会 則
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愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会 会則
愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会 会則
第一章 総 則
第 1条(名称) 本会は、愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会と称する(略称・宇東高近畿同窓会)。
第 2条(事務所) 事務所を大阪府内に置く。
第 3条(会員) 本会は、以下の学校に在籍経歴を有し、近畿に在住する者を会員として組織する。
期単位は、宇和島東高等学校の卒業時期を示す。
1 宇和島中学校 2 宇和島高等女学校 3 宇和島商業学校 4 鶴島高等女学校
5 宇和島東高等学校
第 4条(目的) 本会は、「母校は母、故郷は父、両親への恩返しを念頭におく学窓の絆を強くする会」の理念のもと、
会員相互の親睦を図り、母校の発展と故郷の発展に寄与することを目的とする。
第 5条(事業) 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
1 会員相互の親睦を深める事業 2 母校への貢献に係る事業
3 母校の歴史と伝統を継承することに係る事業 4 「宇和島」の活性化支援に係る事業
5 講演会・講習会等の開催 6 機関誌、会誌、会員名簿等の発行
7 会ホームページの運営 8 その他、必要と認められる事業
第二章 役員・幹事
第 6条(役員) 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名 会長代行 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 事務局長補佐 若干名 監 事 1名
第 7条 (幹事) 本会に、卒業年次ごとの幹事を置く。
第 8条(役員・幹事の選任)役員・幹事の選任は次のとおりとする。
1 会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局長補佐及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 幹事は、会員の中から卒業年次ごとに会長が委嘱する。
第 9条(役員・幹事の任期)役員・幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第10条(役員・幹事の職務)役員・幹事の職務は、次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 会長代行は会長に支障あるときは、その職務を代行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 事務局長は会計業務他、事務処理全般を担当する。事務局長補佐は事務局長を補佐する。
5 監事は、本会の財務を監査し、総会で報告する。
6 幹事は幹事会を組織する。
第11条(特別役員)本会に、名誉会長・最高顧問・顧問・相談役の特別役員を置くことができる。
第12条(特別役員の職務)特別役員は、本会の活動に関して諮問に応じるものとする。
第三章 総会、役員会及び幹事会
第13条(総会) 総会は定例総会と臨時総会とする。総会は、最高議決機関である。定例総会は、会長が年1回招集する。会長は、幹事会の3分の2の賛同をもって、臨時総会を招集できる。
第14条(総会の議長)総会の議長は、会長又は会長の指名した者が当たる。
第15条(総会の決議事項)総会では、次の事項を審議・承認・決議する。
1 会則の制定、改廃及び会費額の決定
2 会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局長補佐及び監事の選任並びに解任
3 予算・決算、事業の計画及び報告
4 本会の解散
5 その他、幹事会において必要と認めた事項
第16条(総会の決議)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長決裁とする。
第17条(役員会)本会に役員会を置く。役員会は、会長、会長代行、副会長、、事務局長、事務局長補佐、をもって構成する。役員会は、必要に応じ会長が召集し開催する。
第18条(役員会の議決事項)役員会においては、次の事項を審議、承認、決議する。
1 総会に提出する議案
2 規則・細則等の制定及び改廃
3 総会又は幹事会において委任された事項
4 本会の運営に関する臨時、緊急の事項
第19条(役員会の議長)役員会の議長は、副会長が当たる。
第20条(役員会の決議)役員会の議事は、全員一致を原則とするが、最終的には、会長決裁とする。
第21条(日常業務の執行)役員会は、日常業務を執行する。役員会は、緊急事項について、処理することができる。
第22条(部会)本会の運営を円滑に執行するため、会長は必要に応じて委員会、特別委員会を置くことができる。
各委員会は、会活動の企画・運営と調整に係わる諸事業を行う。特別委員会は、特別の目的に係る諸事業を行う場合に設置できる。
第23条(幹事会)本会に幹事会を置く。幹事会は、第6条による役員及び幹事をもって構成する。幹事会は、会長が召集し開催する。
第24条(幹事会の議長)幹事会の議長は、会長又は会長の指名した者が当たる。
第25条(幹事会の議決事項)幹事会においては、次の事項を審議、承認、決議する。
1 総会に提出する議案
2 総会から委任された事項
3 本会の運営に関して必要と認める事項
第26条(幹事会の決議)幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長決裁とする。
第四章 会 計
第27条(運営費用)本会の運営に関する費用は、会費、寄付金、及び事業収益金をもってこれに充てる。
第28条(会費)会費は、年2,000円とし、会員は総会時又は会の指定する銀行口座に納める。
第29条(会費の免除)卒寿会員の会費と総会参加費を免除する。また、新卒寿会員には、記念品を授与する。卒寿会員と
は、当該年度内に満年齢が90歳を超える会員を指す。
第30条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を終わりとする。監事の監査を経て、総
会で承認を受けるものとする。
第五章 表 彰
第31条(母校在校生)運動、文化活動を問わず、全国規模の大会で活躍した者、並びに他の範となる善行のあった者のう
ち、一定レベルの学業成績を挙げ校長から推薦のあった数名を、卒業時に表彰する。
第32条(会員外) 本会発展のために外部から著しい貢献のあった者のうち、幹事会で全員の賛同を得た者を、総会時に表彰する。
第33条(役員表彰) 本会の役員を2期4年以上務めた者を、功労者として退任時に表彰する。
附 則
1 会則改正特例 法人格取得に際しては、役員会が該当法に準じた規約を作成し、定時総会までの間、
役員会において承認したものを登記する。ただし、次期定時総会の承認を求めるものとする。
2 郵便局の振替口座の代表者及び所在地は、事務局長宅に置くものとする。
3 会則歴 平成23年5月15日 施行
平成25年5月19日 全面改正
平成26年5月18日 一部改正
平成27年6月28日 一部改正