会  則

ホーム › 会則・校歌・会歌等 › 会  則

愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会 会則

愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会 会則

第一章 総 則

第 1条(名称)  本会は、愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会と称する(略称・宇東高近畿同窓会)。

第 2条(事務所) 事務所を大阪府内に置く。

第 3条(会員)  本会は、以下の学校に在籍経歴を有し、近畿に在住する者を会員として組織する。
     期単位は、宇和島東高等学校の卒業時期を示す。

                   1 宇和島中学校   2 宇和島高等女学校   3 宇和島商業学校   4 鶴島高等女学校 
                      5
 宇和島東高等学校

第 4条(目的)  本会は、「母校は母、故郷は父、両親への恩返しを念頭におく学窓の絆を強くする会」の理念のもと、
   会員相互の親睦を図り、母校の発展と故郷の発展に寄与することを目的とする。

第 5条(事業)  本会は、目的を達成するため次の事業を行う。

                   1 会員相互の親睦を深める事業                  2 母校への貢献に係る事業

                             3 母校の歴史と伝統を継承することに係る事業 4 「宇和島」の活性化支援に係る事業

                             5 講演会・講習会等の開催                6 機関誌、会誌、会員名簿等の発行

                             7 会ホームページの運営           8 その他、必要と認められる事業

 

第二章 役員・幹事

第 6条(役員)  本会に、次の役員を置く。

      会 長 1名 会長代行 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 事務局長補佐 若干名   監 事 1名

第 7条 (幹事) 本会に、卒業年次ごとの幹事を置く。

第 8条(役員・幹事の選任)役員・幹事の選任は次のとおりとする。

1 会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局長補佐及び監事は、総会において会員の中から選任する。

2 幹事は、会員の中から卒業年次ごとに会長が委嘱する。

第 9条(役員・幹事の任期)役員・幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第10条(役員・幹事の職務)役員・幹事の職務は、次のとおりとする。

 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 2 会長代行は会長に支障あるときは、その職務を代行する。

 3 副会長は会長を補佐する。

 4 事務局長は会計業務他、事務処理全般を担当する。事務局長補佐は事務局長を補佐する。

 5 監事は、本会の財務を監査し、総会で報告する。

 6 幹事は幹事会を組織する。

第11条(特別役員)本会に、名誉会長・最高顧問・顧問・相談役の特別役員を置くことができる。

第12条(特別役員の職務)特別役員は、本会の活動に関して諮問に応じるものとする。

 

第三章 総会、役員会及び幹事会

第13条(総会) 総会は定例総会と臨時総会とする。総会は、最高議決機関である。定例総会は、会長が年1回招集する。会長は、幹事会の3分の2の賛同をもって、臨時総会を招集できる。

第14条(総会の議長)総会の議長は、会長又は会長の指名した者が当たる。

第15条(総会の決議事項)総会では、次の事項を審議・承認・決議する。

 会則の制定、改廃及び会費額の決定

 2 会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局長補佐及び監事の選任並びに解任

 3 予算・決算、事業の計画及び報告

 4 本会の解散

 5 その他、幹事会において必要と認めた事項

第16条(総会の決議)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長決裁とする。

 

 

第17条(役員会)本会に役員会を置く。役員会は、会長、会長代行、副会長、、事務局長、事務局長補佐、をもって構成する。役員会は、必要に応じ会長が召集し開催する。

第18条(役員会の議決事項)役員会においては、次の事項を審議、承認、決議する。

    総会に提出する議案

  規則・細則等の制定及び改廃

  総会又は幹事会において委任された事項

  本会の運営に関する臨時、緊急の事項

第19条(役員会の議長)役員会の議長は、副会長が当たる。

第20条(役員会の決議)役員会の議事は、全員一致を原則とするが、最終的には、会長決裁とする。

第21条(日常業務の執行)役員会は、日常業務を執行する。役員会は、緊急事項について、処理することができる。

第22条(部会)本会の運営を円滑に執行するため、会長は必要に応じて委員会、特別委員会を置くことができる。

各委員会は、会活動の企画・運営と調整に係わる諸事業を行う。特別委員会は、特別の目的に係る諸事業を行う場合に設置できる。

第23条(幹事会)本会に幹事会を置く。幹事会は、第6条による役員及び幹事をもって構成する。幹事会は、会長が召集し開催する。

第24条(幹事会の議長)幹事会の議長は、会長又は会長の指名した者が当たる。

第25条(幹事会の議決事項)幹事会においては、次の事項を審議、承認、決議する。

  1 総会に提出する議案

  総会から委任された事項

  本会の運営に関して必要と認める事項

第26条(幹事会の決議)幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長決裁とする。

 

第四章 会 計

第27条(運営費用)本会の運営に関する費用は、会費、寄付金、及び事業収益金をもってこれに充てる。

第28条(会費)会費は、年2,000円とし、会員は総会時又は会の指定する銀行口座に納める。

第29条(会費の免除)卒寿会員の会費と総会参加費を免除する。また、新卒寿会員には、記念品を授与する。卒寿会員と

は、当該年度内に満年齢が90歳を超える会員を指す。

第30条(会計年度)本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日を終わりとする。監事の監査を経て、総

会で承認を受けるものとする。

 

第五章 表 彰

第31条(母校在校生)運動、文化活動を問わず、全国規模の大会で活躍した者、並びに他の範となる善行のあった者のう

ち、一定レベルの学業成績を挙げ校長から推薦のあった数名を、卒業時に表彰する。

第32条(会員外)  本会発展のために外部から著しい貢献のあった者のうち、幹事会で全員の賛同を得た者を、総会時に表彰する。

第33条(役員表彰) 本会の役員を24年以上務めた者を、功労者として退任時に表彰する。

 

附 則

1 会則改正特例 法人格取得に際しては、役員会が該当法に準じた規約を作成し、定時総会までの間、

役員会において承認したものを登記する。ただし、次期定時総会の承認を求めるものとする。

2 郵便局の振替口座の代表者及び所在地は、事務局長宅に置くものとする。

3 会則歴 平成23年5月15日 施行

平成25年5月19日 全面改正

平成26年5月18日 一部改正

平成27年6月28日 一部改正

会 員 募 集

宇東の同窓として

共に歩みましょう!

今すぐ Contact 

お問い合わせ